シンガポールは英国の植民地であった歴史から、英国式の法解釈を受け継いでおり、「契約主義」 です。これが中々の強者で、幾つかの賃貸契約書(TA)の条項は、借り手であるテナントが非常に辛い立場になるものがあります。

(1)契約期間の束縛
シンガポールの賃貸借契約が日本と異なる点で、最も特筆すべき点は、そこにかかれた契約期間は、特別な事情がない限り必ず満了されなければならないという点です。一般的に、契約期間は2~3年で設定されることが多いのですが、その期間中は原則契約解除が許されないということになります。外国人だと、人事異動・ご家族の状況などで、帰国せざる得ないこともあります。その場合には早期解約が許されるという条項「ディプロマティック・クローズ」がありますが、そのうち、このような条項が外される可能性も否定はできません。

(2)早期解約
基本、次の借主を見つけてくることが必要となります。

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