2023/05/24
Violet
米国の生命保険は、基本的に課税されず、受取人は所得税0%であり、相続税も受取人が契約者であれば発生しない。しかし、タックスフリーの死亡保険金が日本で申告される場合は、一時所得扱いとして課税される可能性があります。(日本の税理士先生にご相談ください)
2025/03/09
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